1
現組合員が所有する農地の所有権移転があれば、提出してください。(認印可)
主な事由:
@売買による所有権移転(農地の交換)
A組合員死亡による相続の名義変更
B小作権の設定及び解消した場合
C公共事業による農地転用をした場合
■
賦課金(事業負担金・維持管理費)は
毎年11月1日現在
の組合員名簿、土地原簿により算定しています。
■
届出されていない場合は、
従前の所有者に賦課されていますので
、変更手続きが済んでいるか、従前の所有権者に確認してください。
BACK